安保法制違憲訴訟の会・大分

「安保法制違憲訴訟の会・大分」会則

第1条 目的
この会は、2015年9月30日に成立した平和安全法制整備法(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律、以下「安保法制」という)が憲法違反であり、わが国の立憲主義を破壊するものであることを確認するため、違憲訴訟を提起し、訴訟を通じて憲法9条を守り、立憲主義を回復することを目的とする。
第2条 活動
この会は、前条の目的を達するため、下記の活動を行う。
一 安保法制違憲訴訟を提起し、維持し、勝訴するための諸活動
二 安保法制違憲訴訟を広報する活動
三 安保法制が憲法違反であり、立憲主義を破壊するものであることを広く市民に知らせる活動
四 その他前条の目的を達するために必要な活動
第3条 所在
会の事務局を下記に置く。
〒870−0047 大分市中島西1丁目4番14号 市民の権利ビル3階
弁護士法人おおいた市民総合法律事務所
電話 097-533-6543 FAX 097-533-6547
第4条 会員
1 会員は、下記の2種類とする。
一 安保法制違憲訴訟の原告となる者
二 安保法制違憲訴訟を支援する者
2 会員として入会しようとする者は、前項一乃至二の別を明らかにして、代表が別に定める入会申込書により、事務局長に申し込むものとし、代表は申込者に欠格事由がない限り、入会を認めるものとする。
3 会員の欠格事由
一 暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、又は暴力団準構成員
二 右翼団体関係者
4 会員は、年会費2000円とし、毎年11月1日から翌年10月31日分を会員であった月数にかかわらず1年として納入しなければならない。但し、9月1日以降に会員となった者は、翌年度から会費を支払えば良い。
5 会員が、欠格事由を有するに至ったとき、又は会の目的に反する言動や違法行為を行い、会の活動に支障を来すおそれが強いときは、総会の決議により除名することができる。
第5条 総会
1 年に1回1月に総会を開催する。必要があるときは、代表は臨時総会を招集する。
2 総会は、組織に関する基本事項及び役員、会計監査の選任を決議する。
3 総会は、会員の5分の1以上の出席により成立し、出席者(委任状を含む)の過半数の賛成で決議する。
第6条 役員等
1 代表2名以上、事務局長1名、幹事若干名、会計1名、会計監査1名を総会で選出する。
2 日常の活動及び訴訟遂行の方針決定は、代表、事務局長、幹事、会計で構成する役員会の多数決に基づき、代表が行う。
3 代表はその通常業務(預金の入出金を含む)を事務局長に委任して行わせることができる。
第7条 会計
1 会計年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。但し、設立年度は、2016年10月19日から2017年10月31日までとする。
2 会の運営は、会費及び市民の寄付によってまかなう。

附則
1 この会則は、2016年10月19日に効力を発する。
2 設立時の役員は以下のとおりとする。
代表
岡村正淳、二宮孝富
事務局長
河野聡
幹事
亀井正照、佐々木淳夫、上垣内悦子、佐々木淳二
会計
気賀沢忠夫